まずは直接の取り立てを止める
2024年02月20日
個人再生のスタートとして、債権者(お金等を貸している者)に対し受任通知を出し、取り立てをストップさせます。
受任通知とは、弁護士等の代理人が債務者(この場合本人)に代わり借金の整理手続きを行いますよ、と言う事を債権者に通知する事です。
これにより債権者から直接の取り立てが止まります。
なぜ直接の取り立てが止まるのかと言うと、代理人が立ったらば今後のやり取りは本人ではなく代理人と行う事、と貸金業法等に定められているためです。
直接の連絡が無くなるだけでも、大分気持ちが安定しますので落ち着いて個人再生手続きの準備に進めます。
また貸し付けられている借金の金額や内容の取引履歴の開示請求も、各業者に代理人から行われる事になるため、
事務的負担も軽くなります。