個人再生の条件
2024年02月25日
借り入れ状況を確認、把握しながら返済計画を作成していきますが、
そのためには現在の収入と支出がどうなっているのか、どの程度の返済計画であれば実行できるのか、を考えなければなりません。
給与明細や源泉徴収票、家計簿なども収支を知る上で必要となります。
返済計画を作成し、裁判所から手続きの許可が下りると、借入額が減額され、
3年ないし5年で減額された借り入れを返済していく事になります。
前提条件として返済が可能である必要がありますが、言い換えると返済出来るだけの収入がある状況である必要があります。
また収入は継続的・反復的になければなりませんので、職に就くなどして定期収入があると認められる事が大切です。
因みに無職や生活保護受給状態では個人再生が認められず、受ける事は出来ません。
また、継続的・反復的な収入は返済期間が終わるまでなければいけません。
病気などやむを得ない事情で退職等収入が無くなってしまう場合には期間延長措置が取られる事もありますが、
自らの意思で退職し収入が無くなる場合は、借り入れの減額が取り消されてしまいます。
資産を保有している場合、自己破産をすると家や車などの保有している資産は原則清算しなければなりませんが、
個人再生においては必ずしも清算しなければならない訳ではありません。
しかしながら、例えば生命保険金額などが必要以上に高い場合には是正を求められます。
そのため現在保有している資産についても調査をする事になります。
中でも注意しなければならないのが車などローンで購入している資産です。
個人再生においてはローンもその範囲に含まれるため、減額され予定通りに支払いが受けられないとなればローン会社は競売措置を取ります。
ただし住宅に関しては減額対象とはせず、今まで通りの支払いを続ける事が出来る制度があります。
個人再生ではこの制度が活用できるため、自宅に住み続ける事が出来るのです。