誰の所有であるか
2024年04月13日
離婚をした以上、元夫婦が同じ住宅に住み続ける事は現実的ではないでしょう。
つまりはどちらかが出ていく事になりますが、住み続ける事になった人が、
イコールその住宅を持っている人であるかと言えばそうとは限りません。
所有者とは、法務局で登記されている人、を指し、仮に夫が出て行った側として、
出て行った夫が所有者であった場合、妻はその住宅の所有者ではありません。
法の上では自分の家に他人が住んでいる事になるのです。
ちなみに登記上の所有者は、所有の権利を持つ人、と言う意味であるため、割合で分ける事が可能です。
例えば住宅ローンを借りる時に夫婦が半分ずつ借入を負担するというケースでは、
特段の事情が無ければ所有の権利も夫婦で半分ずつ(1/2ずつ)としている事が殆どで、そのような分配が可能です。
前述の例で言えば前者は夫が住宅ローンの支払い名義人で所有者、後者は夫婦それぞれが支払いの名義人でそれぞれが所有者となっている、と言う事になります。
このことを踏まえ、妻目線とはなりますが、次回離婚時に考えられるトラブルについて言及します。